不動産売却時にかかる税金まとめ ── 譲渡所得税・住民税・印紙税
不動産を売却して利益が出ると、税金がかかります。「思ったより手取りが少なかった」ということにならないよう、売却前に税金の仕組みを理解しておくことが大切です。
この記事では、不動産売却時にかかる主な税金と、節税に使える特例をわかりやすく解説します。
不動産売却でかかる税金の全体像
不動産を売却した際にかかる税金は、大きく分けて以下の3つです。
- 譲渡所得税・住民税(利益が出た場合)
- 印紙税(売買契約書に貼付)
- 登録免許税(抵当権抹消など)
このうち最も金額が大きくなるのが「譲渡所得税・住民税」です。
譲渡所得税・住民税の計算方法
基本の計算式
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)
- 売却価格:実際に売れた金額
- 取得費:購入時の価格+購入時の諸費用(登記費用、仲介手数料など)。建物は減価償却後の金額。取得費が不明の場合は売却価格の5%とみなす
- 譲渡費用:売却時の仲介手数料、印紙税、測量費、建物の解体費用など
税率:所有期間で大きく変わる
譲渡所得にかかる税率は、売却した年の1月1日時点での所有期間によって異なります。
| 区分 | 所有期間 | 所得税 | 住民税 | 復興特別所得税 | 合計税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30% | 9% | 0.63% | 39.63% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15% | 5% | 0.315% | 20.315% |
出典:国税庁「土地や建物を売ったとき」
短期と長期で税率が約2倍も違います。売却のタイミングを考える際には、所有期間を必ず確認しましょう。
計算例
例:苅田町の戸建てを3,000万円で売却した場合
- 取得費:2,000万円(購入価格から減価償却を差し引いた金額)
- 譲渡費用:150万円(仲介手数料+印紙税等)
- 譲渡所得:3,000万円 −(2,000万円 + 150万円)= 850万円
所有期間が5年超(長期)の場合:
- 税額:850万円 × 20.315% = 約172万円
所有期間が5年以下(短期)の場合:
- 税額:850万円 × 39.63% = 約337万円
3,000万円特別控除(マイホーム売却の特例)
マイホーム(居住用財産)を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。これは非常に強力な節税制度です。
適用条件(主なもの)
- 自分が住んでいた家屋(またはその敷地)の売却であること
- 住まなくなった日から3年目の年末までに売却すること
- 売却先が配偶者や親子など特別な関係者でないこと
- 前年・前々年にこの特例を受けていないこと
出典:国税庁「マイホームを売ったときの特例」
計算例(3,000万円控除適用時)
先ほどの例(譲渡所得850万円)で3,000万円特別控除を適用すると:
- 850万円 − 3,000万円 = マイナス → 税額ゼロ
多くのマイホーム売却では、この特例を使うことで税金がかからないケースが多いです。ただし、確定申告は必ず必要ですのでご注意ください。
印紙税
売買契約書に貼付する印紙税は、契約金額によって異なります。
| 契約金額 | 印紙税額(軽減税率適用時) |
|---|---|
| 500万円超〜1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 30,000円 |
※2027年3月31日までの軽減税率適用時。出典:国税庁「印紙税額一覧表」
苅田町・行橋市エリアの一般的な住宅売買(1,000〜5,000万円)では、印紙税は1万円です。
登録免許税
売却する不動産に住宅ローンが残っている場合、売却に先立って抵当権の抹消登記が必要です。
- 登録免許税:不動産1個につき1,000円
- 司法書士報酬:1〜2万円程度
出典:法務局「登録免許税の税額表」
仲介手数料(税金ではないが重要な費用)
仲介手数料は税金ではありませんが、売却時に必ずかかる大きな費用です。
仲介手数料の上限(法定)
| 売買価格 | 手数料率 |
|---|---|
| 200万円以下の部分 | 5.5%(税込) |
| 200万円超〜400万円以下の部分 | 4.4%(税込) |
| 400万円超の部分 | 3.3%(税込) |
簡易計算式:売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税(売買価格400万円超の場合)
例:3,000万円で売却した場合
- 仲介手数料:3,000万円 × 3% + 6万円 = 96万円(税抜)→ 105.6万円(税込)
出典:宅地建物取引業法第46条
売却時の税金を抑えるためのポイント
- 所有期間5年超で売る:税率が約半分になります
- 3,000万円特別控除を活用する:マイホームなら適用できる可能性が高い
- 取得費の証拠を残す:購入時の売買契約書、領収書は必ず保管
- 譲渡費用を漏れなく計上する:仲介手数料、測量費、解体費用なども経費に算入可能
- 確定申告を忘れない:特例を使う場合、確定申告が必須です
まとめ
不動産売却は、税金の知識があるかないかで手取り額が大きく変わります。特に「3,000万円特別控除」と「長期譲渡所得の税率」は必ず押さえておきたいポイントです。
「自分の場合、税金はいくらくらいになるのか」「どのタイミングで売るのがベストか」──こうした疑問は、早めに専門家に相談することで解決できます。株式会社玄風では、売却のご相談に際して、税金面も含めたトータルなアドバイスを心がけております。具体的な売却プランの相談はもちろん、「まずは概算を知りたい」というお問い合わせもお待ちしております。