【2027年3月が期限】相続登記の義務化とは?放置すると10万円の過料も
「親から相続した土地、名義変更しないまま何年も放置している……」
そんな方は、今すぐ動き出す必要があるかもしれません。2024年4月1日から相続登記が義務化されました。期限を過ぎると10万円以下の過料(行政上のペナルティ)が科される可能性があります。
この記事では、福岡県で不動産業を営む私たち玄風が、相続登記義務化の制度をわかりやすく解説します。
そもそも「相続登記」とは?
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)の名義になっている不動産を、相続人の名義に変更する手続きのことです。
たとえば、お父様名義の自宅や土地があった場合、相続が発生したらその名義をお子様など相続人の方に変更します。これが「相続登記」です。
以前は相続登記に期限がなく、「いつかやればいいか」と先延ばしにされる方が非常に多くいらっしゃいました。その結果、所有者が分からない土地が日本全国で増え続け、大きな社会問題になっていたのです。
2024年4月から何が変わった?
改正不動産登記法の施行により、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。ポイントは次の3つです。
1. 相続を知ったときから3年以内に登記が必要
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。遺産分割協議がまとまった場合は、協議が成立した日から3年以内です。
2. 正当な理由なく放置すると10万円以下の過料
期限内に相続登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。過料は刑事罰(罰金)ではありませんが、行政上のペナルティとしてお金を納めなければなりません。
ただし、「正当な理由」がある場合は過料の対象外とされています。法務省は正当な理由の例として、以下を挙げています。
- 相続人が極めて多数で、戸籍の収集に時間がかかる場合
- 遺言の有効性が争われている場合
- 相続人本人が重病である場合
3. 過去の相続にも遡って適用される
「うちの相続は2024年より前だから関係ない」と思われるかもしれませんが、過去の相続にも遡って適用されます。
ただし経過措置が設けられており、施行日前に発生した相続については2027年3月31日までが期限となっています。つまり、何十年も前に亡くなった方の名義のままになっている不動産も、2027年3月末までに登記しなければ過料の対象になり得るのです。
「相続人申告登記」という簡易的な方法もある
遺産分割協議がまとまらず、期限内に正式な相続登記ができない場合はどうすればよいでしょうか。
そのような場合のために、相続人申告登記という新しい制度が用意されました。これは「自分が相続人であること」を法務局に申し出るだけで、ひとまず義務を履行したとみなされる制度です。
相続人申告登記の特徴は以下のとおりです。
- 相続人が単独で申請できる(他の相続人の協力が不要)
- 必要書類が少なく、手続きが比較的簡単
- あくまで「仮の登記」であり、最終的には正式な相続登記が必要
遺産分割協議が長引きそうな場合は、まずこの制度を利用して過料のリスクを回避し、協議がまとまってから正式な登記をする、という二段階の方法が取れます。
福岡県で特に注意してほしいこと
福岡県は、祖父母やそれ以前の代から名義変更がされていないケースが少なくありません。特に田川市・行橋市・苅田町など北九州エリアでは、古くからの土地が代々受け継がれ、登記が放置されたままという事例を私たちも多く目にしてきました。
こうした土地は相続人が数十人に膨らんでいることもあり、早めに対応しないと手続きがますます困難になります。
まず何をすればいい?
相続登記義務化への対応として、まず以下のステップをおすすめします。
- 不動産の名義を確認する ── 法務局で登記事項証明書を取得し、現在の名義人を確認しましょう。
- 相続人を調べる ── 被相続人の戸籍をたどり、法定相続人を確定させます。
- 遺産分割協議を行う ── 相続人全員で「誰がどの不動産を取得するか」を話し合います。
- 相続登記を申請する ── 協議がまとまったら、法務局に登記申請をします。自分で行うこともできますが、司法書士に依頼するのが一般的です。
まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 施行日 | 2024年4月1日 |
| 期限 | 相続を知ったときから3年以内 |
| 過去の相続の期限 | 2027年3月31日 |
| ペナルティ | 10万円以下の過料 |
| 簡易的な方法 | 相続人申告登記 |
2027年3月31日の期限まで、あと約1年です。「うちは大丈夫かな?」と少しでも不安に感じたら、早めに専門家に相談されることをおすすめします。
出典:法務省「相続登記の申請義務化について」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html)
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