配偶者控除1億6,000万円の落とし穴 ── 「二次相続」で損をしないために

「配偶者は1億6,000万円まで相続税がかからないらしい。じゃあ、全部お母さんに相続させれば税金ゼロだね」

ご家族の間でこんな話が出ることは少なくありません。たしかに、配偶者の税額軽減は非常に強力な制度です。しかし、一次相続で使いすぎると、二次相続で大きな税負担が待っていることをご存じでしょうか。

この記事では、配偶者の税額軽減の仕組みと、一次相続・二次相続をトータルで考えることの大切さを解説します。


配偶者の税額軽減とは?

配偶者の税額軽減とは、被相続人の配偶者が取得した遺産について、以下のいずれか大きい金額まで相続税がかからないという制度です。

  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分

たとえば遺産が3億円で、法定相続分(2分の1)の1億5,000万円を配偶者が取得した場合、1億6,000万円の枠の範囲内なので配偶者の相続税はゼロです。

遺産が4億円で法定相続分の2億円を取得した場合でも、法定相続分の範囲内なので相続税はゼロです。

このように、配偶者の税額軽減は非常に手厚い制度です。しかし、ここに落とし穴があります。

「二次相続」とは?

一次相続とは、ご夫婦のうち先に亡くなった方の相続のことです。そして二次相続とは、残された配偶者が亡くなったときの相続のことです。

たとえば、お父様が先に亡くなり(一次相続)、その後お母様が亡くなった場合(二次相続)、二次相続では「お母様がもともと持っていた財産」に加えて「一次相続で受け取った財産」も合わせて相続税の対象になります。

しかも二次相続では、以下の理由で税負担が重くなりやすいのです。

理由1:配偶者の税額軽減が使えない

二次相続では配偶者はすでにいませんので、この強力な軽減制度は使えません。

理由2:法定相続人が1人減る

一次相続では「配偶者+子」が相続人ですが、二次相続では「子のみ」になります。法定相続人が減ると基礎控除額も減ります。

  • 一次相続(配偶者+子2人=3人):基礎控除4,800万円
  • 二次相続(子2人=2人):基礎控除4,200万円

理由3:相続税は累進課税

相続税は遺産が多いほど税率が上がる累進課税です。一次相続で配偶者に遺産を集中させると、二次相続の遺産額が大きくなり、高い税率が適用されてしまいます。

シミュレーションで比較してみましょう

次のケースで、一次相続・二次相続の税額合計を比較してみます。

前提条件

  • お父様の遺産:1億円(不動産5,000万円+金融資産5,000万円)
  • お母様の固有財産:1,000万円
  • 相続人:お母様、長男、長女(一次相続)/ 長男、長女(二次相続)
  • 各種特例は考慮しない簡易計算

パターンA:一次相続で全額お母様が取得

一次相続

  • お母様が1億円を取得
  • 配偶者の税額軽減により、お母様の相続税 → 0円
  • 子の取得なし → 相続税 0円
  • 一次相続の税額合計:0円

二次相続

  • お母様の遺産:1億円(一次で取得)+1,000万円(固有財産)=1億1,000万円
  • 基礎控除:4,200万円
  • 課税遺産:6,800万円
  • 相続税の総額:約680万円(概算)

一次+二次の合計:約680万円

パターンB:一次相続でお母様5,000万円、子が5,000万円

一次相続

  • お母様が5,000万円、子2人で5,000万円を取得
  • 基礎控除4,800万円を超える5,200万円が課税対象
  • 配偶者の税額軽減適用後の税額合計:約80万円(概算)

二次相続

  • お母様の遺産:5,000万円+1,000万円=6,000万円
  • 基礎控除:4,200万円
  • 課税遺産:1,800万円
  • 相続税の総額:約180万円(概算)

一次+二次の合計:約260万円

結果の比較

パターンA(全額配偶者)パターンB(分散)
一次相続の税額0円約80万円
二次相続の税額約680万円約180万円
合計約680万円約260万円
差額約420万円の節税

一次相続で目先の税金をゼロにしたパターンAより、適度に分散させたパターンBのほうが、トータルで約420万円も税金が少なくなりました。

※上記はあくまで簡易計算です。実際の税額は各種特例の適用有無や財産の構成により異なります。

一次相続で考慮すべきポイント

二次相続を見据えた遺産分割を考える際、以下のポイントを検討しましょう。

お母様の今後の生活費

節税のために子に多く渡しすぎて、お母様の生活資金が不足しては本末転倒です。お母様の年齢、生活費、介護の可能性などを踏まえて、必要な資金を確保しましょう。

小規模宅地等の特例との組み合わせ

自宅の土地は配偶者が取得すれば無条件で80%減額が使えます(本シリーズ第4回参照)。一方、二次相続で子が取得する場合は「同居」などの要件が必要です。どちらの段階で特例を使うかも含めて検討が必要です。

不動産は分けにくい

金融資産は金額で分けやすいですが、不動産は分割が難しい財産です。「自宅はお母様、金融資産は子に」といった分け方を早めに話し合っておくことが大切です。

まとめ

  • 配偶者の税額軽減は1億6,000万円まで非課税の強力な制度
  • しかし、一次相続で使いすぎると二次相続の税負担が跳ね上がる
  • 一次相続と二次相続をトータルで考えることが重要
  • 生活費の確保、特例の適用、不動産の分け方を総合的に検討する

相続税のシミュレーションは、ご家族の状況や財産の構成によって最適な答えが変わります。数字で比較することが大切ですので、ぜひ専門家と一緒に計算してみてください。

出典:国税庁「No.4158 配偶者の税額の軽減」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm)


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