うちは相続税がかかる?基礎控除の計算方法をわかりやすく解説
「相続税なんて、お金持ちの話でしょ?」
そう思われる方は少なくありません。実際、全国で亡くなった方のうち相続税の課税対象となったのは約9.9%(令和4年分)。10人に1人程度です。
しかし、不動産の価値を含めると「思っていたより遺産が多かった」というケースは珍しくありません。この記事では、相続税がかかるかどうかを判断する最初のステップ──基礎控除の計算方法をわかりやすく解説します。
相続税の基礎控除とは?
基礎控除とは、遺産のうち税金がかからない部分のことです。遺産の総額が基礎控除以下であれば、相続税はかかりませんし、申告も不要です。
計算式はとてもシンプルです。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
法定相続人の数に応じた基礎控除額は、以下のとおりです。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
具体例で計算してみましょう
ケース1:配偶者と子2人の場合
お父様が亡くなり、相続人がお母様とお子様2人の計3人だとします。
基礎控除額=3,000万円+600万円×3人=4,800万円
遺産の総額が4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。
ケース2:子1人のみの場合
お母様が亡くなり(お父様はすでに他界)、相続人がお子様1人だけの場合。
基礎控除額=3,000万円+600万円×1人=3,600万円
相続人が少ないと、基礎控除額も小さくなります。
「遺産の総額」はどうやって計算する?
基礎控除と比較する「遺産の総額」は、正式には課税価格の合計額といいます。おおまかには次の計算式で求めます。
課税価格 = プラスの財産 - マイナスの財産(借金・葬式費用等) + 相続開始前7年以内の贈与
プラスの財産の例
- 預貯金、有価証券
- 不動産(土地・建物)
- 生命保険金(非課税枠を超える部分)
- 自動車、貴金属、骨董品 など
注意が必要な「不動産の評価」
遺産の中で最も金額が大きくなりやすいのが不動産です。
土地の相続税評価は、路線価方式または倍率方式で行います。路線価は国税庁のウェブサイト(路線価図)で確認できます。路線価は一般的に時価(実勢価格)の**約80%**程度とされています。
建物は固定資産税評価額がそのまま相続税評価額になります。毎年届く固定資産税の納税通知書に記載されていますので、確認してみてください。
福岡県の課税割合は?
全国の課税割合は約9.9%ですが、福岡県は**約7.6%**とやや低めです(令和4年分、国税庁統計)。
「それなら安心」と思われるかもしれませんが、油断は禁物です。
近年、福岡県内では地価が上昇している地域があります。福岡市の都心部はもちろんのこと、苅田町・行橋市・田川市といった北九州周辺のエリアでも地価の上昇傾向が見られます。
「田舎だから土地に価値はない」と思い込んでいたら、実は路線価が上がっていて基礎控除を超えていた──そんなケースも実際にあります。
特に以下に該当する方は、一度確認されることをおすすめします。
- 自宅の土地面積が広い(100坪以上など)
- 複数の不動産を所有している
- 生命保険金の受取額が大きい
- 預貯金が2,000万円以上ある
基礎控除を超えたらすぐに相続税がかかる?
基礎控除を超えたからといって、必ず多額の相続税が発生するわけではありません。
相続税には、以下のような軽減制度が用意されています。
- 配偶者の税額軽減:配偶者の取得分について、1億6,000万円または法定相続分のいずれか大きい金額まで非課税(本シリーズ第5回で詳しく解説)
- 小規模宅地等の特例:自宅の土地を最大80%減額(本シリーズ第4回で詳しく解説)
- 生命保険の非課税枠:500万円×法定相続人の数
ただし、これらの特例を使うためには期限内の申告が必要です。「特例を使えば税額ゼロだから申告しなくていい」というわけではありません。
まとめ
- 基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算
- 遺産の総額が基礎控除以下なら相続税はかからない
- 不動産の評価は路線価や固定資産税評価額で行う
- 福岡県の課税割合は約7.6%だが、地価上昇エリアでは要注意
- 基礎控除を超えても、各種特例で税額を大幅に減らせる可能性がある
「うちは大丈夫かな?」と思ったら、まずは不動産の評価額と預貯金の合計額をざっくり計算してみてください。基礎控除額に近い場合は、早めに税理士へ相談されることをおすすめします。
出典:国税庁「相続税の計算」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm)、国税庁「令和4年分 相続税の申告事績の概要」
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