親が亡くなったら何をすればいい?相続手続きの期限とやることリスト

大切なご家族を亡くされた直後は、悲しみの中で葬儀や諸手続きに追われ、何から手をつけてよいか分からなくなるものです。

しかし、相続に関する手続きには厳格な期限があります。期限を過ぎると、本来受けられるはずの権利を失ったり、余計な税金を支払うことになったりする場合もあります。

この記事では、親御さんが亡くなったあとに必要な手続きを、期限ごとに整理してお伝えします。このリストを手元に置いて、一つずつ確認していただければ幸いです。


【7日以内】死亡届の提出

ご家族が亡くなったことを知った日から7日以内に、市区町村役場へ死亡届を提出します。死亡届は死亡診断書とセットになっており、医師が記載した死亡診断書を添えて届け出ます。

届出先は、亡くなった方の本籍地・届出人の所在地・死亡地のいずれかの市区町村役場です。福岡市の場合は各区役所の市民課で受け付けています。

死亡届を出すと、同時に火葬許可証が交付されます。葬儀社が代行してくれるケースが多いですが、届出自体は遺族の方の責任で行うものです。

【14日以内】各種届出

年金受給権者死亡届

亡くなった方が年金を受給していた場合、14日以内(国民年金)または10日以内(厚生年金)に「年金受給権者死亡届」を年金事務所へ提出します。届出が遅れて年金が振り込まれ続けると、後日返還を求められますのでご注意ください。

なお、日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合は届出を省略できるケースもあります。

健康保険・介護保険の資格喪失届

国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は、14日以内に市区町村役場へ資格喪失届を提出し、保険証を返却します。介護保険の資格喪失届も同様です。

世帯主変更届

亡くなった方が世帯主だった場合、14日以内に世帯主変更届を市区町村役場に提出します。ただし、残りの世帯員が1人だけの場合は届出不要です。

【3ヶ月以内】相続放棄・限定承認

相続では、プラスの財産(預貯金や不動産)だけでなく、マイナスの財産(借金や連帯保証債務)も引き継ぎます

借金が多い場合は、「自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内」に家庭裁判所へ相続放棄の申述をすることで、一切の相続を放棄できます。

また、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ限定承認という方法もありますが、相続人全員で行う必要があるため、実務上はあまり利用されていません。

3ヶ月はあっという間に過ぎます。亡くなった方に借金がないかどうか、早めに確認しましょう。信用情報機関(CIC・JICC・全銀協)に開示請求をすることで、借入状況を調べることができます。

【4ヶ月以内】準確定申告

亡くなった方にその年の所得があった場合、相続人が代わりに確定申告を行います。これを準確定申告といい、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署へ申告・納付しなければなりません。

対象となるのは、たとえば以下のようなケースです。

  • 不動産の賃貸収入があった
  • 事業を営んでいた
  • 年金収入が一定額以上あった(年400万円超など)
  • 2ヶ所以上から給与を受けていた

【10ヶ月以内】相続税の申告・納付

遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告と納付が必要です。

10ヶ月は長いようで短いです。遺産の全容把握、不動産の評価、遺産分割協議、申告書の作成……これらを10ヶ月以内に終わらせるには、早めに税理士へ相談することが重要です。

なお、小規模宅地等の特例配偶者の税額軽減など、税額を大幅に減らせる特例を使うためには、期限内に申告することが条件となっています。申告が遅れるとこれらの特例が使えなくなりますので、十分ご注意ください。

【1年以内】遺留分侵害額請求

遺言書の内容が偏っていて、法律で保障された最低限の取り分(遺留分)すら受け取れない場合、遺留分侵害額請求を行うことができます。

この請求権は、相続の開始と遺留分侵害を知ったときから1年以内に行使しないと時効により消滅します(民法第1048条)。また、相続開始から10年を経過しても消滅します。

遺言書の内容に納得がいかない場合は、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

【3年以内】相続登記

2024年4月からの義務化により、不動産を相続で取得したことを知ったときから3年以内に相続登記を申請しなければなりません。正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料が科される可能性があります。

詳しくは本シリーズ第1回「相続登記の義務化とは?」をご覧ください。

やることリストまとめ

期限手続き届出先
7日以内死亡届市区町村役場
14日以内年金受給権者死亡届年金事務所
14日以内健康保険・介護保険の資格喪失届市区町村役場
14日以内世帯主変更届市区町村役場
3ヶ月以内相続放棄・限定承認家庭裁判所
4ヶ月以内準確定申告税務署
10ヶ月以内相続税の申告・納付税務署
1年以内遺留分侵害額請求(相手方に通知)
3年以内相続登記法務局

相続手続きは多岐にわたり、一人で進めるのは大変です。不安なときは、早い段階で専門家の力を借りることが、結果的にスムーズな解決への近道になります。

出典:裁判所「相続放棄の申述」(https://www.courts.go.jp/)、国税庁「相続税の申告と納税」(https://www.nta.go.jp/)


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